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おたふくかぜの法定外予防接種費用の一部助成について(お知らせ)

ページID:0030960 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

 平成28年4月から、お子さまの疾病予防と子育て支援を目的に、乳幼児を対象におたふくかぜの予防接種費用の一部を助成しています。
 
 おたふくかぜは、「流行性耳下腺炎」、「ムンプス」とも呼ばれ、唾液腺の腫れと痛みに発熱を伴うこともあります。年長児や成人が罹患すると高い頻度で精巣炎や卵巣炎が認められます。最近では、難聴を合併することもあり、日本では約1,000人に1人程度の報告もあります。

対象

町内在住で、表1の対象者に該当する方

表1

ワクチンの種類

対象者

接種回数

(最大)

公費負担額

(1回の上限額)

おたふくかぜ

生後12月以上24月に至るまで

1回

3,500円

5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間

1回

3,500円

※おたふくかぜワクチンは、既におたふくかぜにかかったことがある方は対象外となります。

 接種料金

予防接種に要する費用から公費負担額(表1)を差し引いた額を契約医療機関の窓口へお支払いください。
※予防接種費用は医療機関により異なります。

接種方法

申し込み

事前に、電話で健康づくり課保健指導班へ申請してください。
申請後、健康づくり課保健指導班から通知を送付します。
接種予約は直接、医療機関に予約してください。

接種医療機関

原則、行政措置予防接種契約医療機関での個別接種です。

おたふくかぜ予防接種【摂取可能医療機関一覧】令和5年8月更新 [PDFファイル/434KB]

※やむを得ず契約外の医療機関で接種を希望する方は、接種を受ける前に健康づくり課保健指導班にご相談ください。

接種時の持ち物

・母子健康手帳
・健康保険証
・健康づくり課保健指導班からの通知(電話で申請後送付します)
※予診票は医療機関が発行するものをご使用ください

注意事項

平成28年4月1日以前に自費で接種を受けている場合、その回数も接種回数に含まれます。その場合の接種費用の還付(返金)はありません。

健康被害救済制度について

おたふくかぜ(任意予防接種)の予防接種後に、生活に支障を残すような健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基く救済及び寄居町予防接種事故災害補償規程を適用する救済制度があります。

契約外の医療機関で接種を受ける方へ

契約外医療機関で接種を受ける場合は、接種費用の全額を医療機関に支払い後、償還払いの手続きが必要になります。

接種方法

事前に電話で健康づくり課保健指導班へお申し込みください。
接種を受けた日から6か月以内に次に掲げる書類を添えて、健康づくり課保健指導班に申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 寄居町行政措置予防接種補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/95KB]
  2. 医療機関が発行した領収書(ワクチン名がわかるもの)
  3. 予診票の写し
  4. 振込先口座を確認できるものの写し
  5. 印鑑(朱肉を使うもの)
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