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日本脳炎予防接種対象者の特例措置について

ページID:0024130 更新日:2016年6月1日更新 印刷ページ表示

 特例措置は、平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎の積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逸してしまった人を対象にしたものです。該当する方は、母子手帳などで予防接種歴をご確認ください。お子さんの接種歴により、接種回数・接種方法が異なりますので、接種を希望される場合は、健康づくり課(保健指導班)までお問い合わせください。

特例措置について

平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方

 日本脳炎全4回の接種を終えてない場合は、20歳未満の間に、残りの接種を受けることができます。
 なお、2期の接種については、1期終了後、少なくとも1週間以上、可能であれば5年程度の間隔をあけて接種するのが望ましいとされています。

平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた方

 

 日本脳炎1期3回の接種を終えていない場合は、9歳以上13歳未満の間に、残りの接種を受けることができます。(7歳6ヵ月以上9歳未満で接種すると定期接 種扱いとなりませんのでご注意ください)
平成28年4月から新たに拡大されました

問い合わせ

 健康づくり課(保健指導班)581-2121(内線211、212)

参考

 定期接種の受け方(日本脳炎)

回数 対象、接種間隔

1期

初回2回

対象:3歳から7歳6ヵ月に至るまで

標準的には、初回接種は6日から28日までの間隔をおいて2回、
追加接種は初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に1回接種する。

追加1回

2期

1回

対象:9歳以上13歳未満

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