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寄居町生殖補助医療費(特定不妊治療・男性不妊治療)補助金交付事業について

ページID:0028838 更新日:2023年1月5日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月から不妊治療が保険適用になりました。寄居町では、夫婦の不妊治療に係る経済的負担を軽減し、少子化対策および次世代育成支援の推進を図るため、治療費の一部を補助します。

※令和3年度までの「特定不妊治療費助成事業」の経過措置により、従来の助成金を申請できる場合があります。                                                        参考:不妊治療・不育症に関する情報(埼玉県)<外部リンク>

不妊治療を開始する前にご準備ください。

 生殖補助医療(特定不妊治療・男性不妊治療)については、医療費の支払いを自己負担限度額までにするため、不妊治療を開始する前に加入している医療保険者へ申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

対象者

  1. 夫婦の双方または一方が不妊治療の開始日から補助金の申請時まで、引き続き町の住民基本台帳に記録されていること
  2. 法律上婚姻をしていること(事実婚である方も含む)
  3. 治療開始時点で妻の年齢が43歳未満の方
  4. 町税を滞納していないこと
  5. 他の地方公共団体から、同一の不妊治療に対し同種の補助を受けていないこと

対象治療

(1)特定不妊治療:体外受精治療及び顕微授精治療をいう。                                   

(2)男性不妊治療:特定不妊治療をおこなうために必要とされる精巣内精子生検採取法または精巣上体内精子吸引採取法による治療
   その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術をいう。
   ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹は助成の対象にはなりません。

(3)先進医療:未だ保険診療として認められていない先進的な医療技術等で、治療全体が全額自己負担となる治療

 参考:不妊治療における先進医療の状況<外部リンク>

申請期限

 原則として治療が終了した日の属する年度の3月31日まで。
 ※年度内に申請ができない方は健康づくり課にお問い合わせください。

補助内容

(1)補助金額:自己負担額の2分の1 
    ※医療保険法各法による給付を受けることができる場合は、当該給付の額を除いた額とします。

(2)補助の上限額
   1.特定不妊治療または男性不妊治療は、それぞれ5万円まで。

     2.1と同時に先進医療を実施した場合は、それぞれ10万円まで。 

(3)申請回数:1年度中につき1回

申請に必要な書類

  1. 寄居町生殖補助医療費補助金交付申請書兼請求書
  2. 寄居町生殖補助医療費補助金交付に係る実施証明書
  3. 治療費の領収書(原本の提出ができない場合は写し)※申請する年度に発行されたすべての領収書を持ってきてください。
  4. 健康保険証及び限度額適用認定証
  5. 事実婚関係に関する申立書(事実婚の方)
  6. 補助金の振込先となる口座の通帳
  7. 印鑑(朱肉を使用するもの)

 申請までの流れ

(1)治療開始前に加入している医療保険者へ申請し、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
(2)治療の際に「保険証」と「限度額適用認定証」を併せて医療機関の窓口へ提出してください。
(3)治療終了後、受診した医療機関に「寄居町生殖補助医療費補助金交付に係る実施証明書」の作成を依頼してください。
(4)提出書類をそろえて、健康づくり課へ申請してください。

 提出先・問い合わせ

 健康づくり課(保健指導班)581-2121(内線211、212)へ。

参考

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