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「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る副作用被害救済給付請求について
子宮頸がん予防ワクチン等接種にかかる副作用被害救済給付請求に関するお知らせ
平成25年3月31日までに、市町村の助成により、子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス)ワクチン、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当てが支給される場合があります。
支給対象となるのは、請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られます。お心当たりのある方は、具体的な請求方法などについて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口に至急お問合せください。
相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
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