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児童扶養手当

ページID:0030167 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給しています。

受給資格者

 手当を受けることができるのは次の1~8のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

1父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
4 父または母から1年以上遺棄されている児童
5 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
6 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童  
7 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童  
8 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童 

  ただし、以下に該当する方は、手当を受けることができません。

1 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。
2 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。 
3 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき。   

申請に必要なもの

● 戸籍謄本(申請者と児童が記載されているもので1ヶ月以内に発行のもの)
● 年金手帳
● 申請者名義の口座がわかるもの
● マイナンバーの確認に必要なもの
 ・請求者、配偶者、児童及び扶養義務者の「マイナンバーカード」または「通知カード」
 ・請求者の運転免許証等の本人確認書類(※マイナンバーカードを持参された場合、本人確認書類が不要となります。
● 印鑑

※その他状況により必要な書類があります。

支給額(令和5年4月から)          

 
こどもの人数 支給月額 一部支給の場合
第1子 44,140円 所得に応じ、44,130円~10,410円を変動
第2子の加算額 10,420円 所得に応じ、10,410円~5,210円を変動
第3子以降の加算額 6,250円 所得に応じ、6,240円~3,130円を変動

 児童扶養手当は、原則、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、11月(9・10月分)、1月(11・12月分)、3月(1・2月分)の年6回支払われます。 

所得制限限度額 

  受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得(受給資格者が父(または母)の場合、父(または母)及び児童が児童の母(または父)から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。          
           
 ・所得制限限度額(単位:円)          

扶養数 受給者本人(父、母、または養育者) 扶養義務者・配偶者・
全部支給 一部支給 孤児等の養育者
0 190,000 1,920,000 2,360,000
1 570,000 2,300,000 2,740,000
2 950,000 2,680,000 3,120,000
3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
4 1,710,000 3,440,000 3,880,000

(注)「受給者本人」の「一部支給」欄及び「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。(一部支給はありません)          
(注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。          
(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。          
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。          
          
児童扶養手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月から(3月に請求した場合は4月分から)支給されます。  

児童扶養手当と公的年金の併給について          

 これまで公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。