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特別児童扶養手当

ページID:0029478 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

  20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。 
 障害のある児童とは目安として、知的障害の場合は療育手帳のマルA、AまたはB、身体障害の場合は3級以上と4級の一部です。この手当は、療育手帳、身体障害者手帳をお持ちでなくても受けられます。    
  ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。     
      
 1 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき。     
 2 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき。     
 3 児童が障害による厚生年金などの公的年金を受けることができるとき。     

申請に必要なもの

● 戸籍謄本

● 特別児童扶養手当診断書(障害者手帳等)

● 申請者名義の口座番号がわかるもの

● マイナンバーの確認に必要なもの

・請求者、配偶者、児童及び扶養義務者の「マイナンバーカード」または「通知カード」

・請求者の運転免許証等の本人確認書類(※マイナンバーカードがある場合は、本人確認書類が不要となります。)

● 印鑑

 支給額  (令和6年4月現在)  

・1級(重度)     55,350円 (児童一人につき)

・2級(中度)    36,860円 (児童一人につき)

  手当の支給月は、毎年4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、その月の前4か月分が支払われます。 

所得制限限度額    

 特別児童扶養手当の支給には以下のような所得制限があります。

 (注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。     
 (注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。     
 (注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。

お知らせ

 参考資料

令和4年4月1日からの「眼の障害」の認定基準一部改正について [PDFファイル/627KB]

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