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平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費制度が変わります

ページID:0014979 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費制度が変わります

 高額療養費制度とは、同一月内の医療費の支払いが高額となり、世帯の「所得区分」に応じて定められた「自己負担限度額」を超えた場合に、限度額を超えた分を国保が支給する制度です。このたび、負担能力に応じてきめ細やかな対応を行うために法律が改正され、8月診療分から所得区分が細分化されて次のように変更となります。
 なお、70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額の変更はありません。

平成30年8月から

所得区分

自己負担限度額
3回目まで 4回目以降
課税所得690万円以上 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
課税所得380万円以上 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
課税所得145万円未満

<外来>(個人ごと)18,000円[年間上限144,000円]

<入院+外来>3回目まで57,600円

<入院+外来>44,400円
住民税非課税世帯

<外来>(個人ごと)8,000円

<入院+外来>24,600円

左に同じ

住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)

<外来>(個人ごと)8,000円

<入院+外来>15,000円

左に同じ

参考:平成30年8月まで

所得区分 自己負担限度額
3回目まで 4回目以降
課税所得145万円以上

<外来>(個人ごと)57,600円

<入院+外来>80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

<入院+外来>44,400円
課税所得145万円未満

<外来>(個人ごと)14,000円[年間上限144,000円]

<入院+外来>57,600円

<入院+外来>44,400円
住民税非課税世帯

<外来>(個人ごと)8,000円

<入院+外来>24,600円

左に同じ
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)

<外来>(個人ごと)8,000円

<入院+外来>15,000円

左に同じ

限度額適用認定証をご利用ください

 あらかじめ、国民健康保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

 なお、国民健康保険税に滞納がある世帯は、交付できない場合があります。