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国民年金保険料の免除の手続き

ページID:0016405 更新日:2022年5月18日更新 印刷ページ表示

 失業・天災などの理由で国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請をすることによって保険料の納付を「免除」または「猶予」することができます。

 「免除」や「猶予」の承認を受けることで、将来の年金受給資格の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

 ただし「猶予」は、受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

 ※平成26年4月より、申請日から2年1ケ月前の月分まで遡って申請できるようになりました。

 

申請免除制度

 本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除される制度です。一部免除については、一部保険料の納付が必要となります。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書はこちら<外部リンク>

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

特例免除制度

 会社などを退職して保険料の納付が困難な場合、退職者本人所得を除外して審査をおこない、保険料の納付が免除される制度です(配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合は、保険料免除が認められない場合があります)。特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

・雇用保険受給資格者証または離職票等

・退職辞令(公務員のみ)

納付猶予制度

 50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

学生納付特例制度

 学生の方で本人の所得が一定額以下の場合には、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予される制度です。

 ※対象となるのは、学生納付特例対象校に在籍している方に限ります。

国民年金保険料学生納付特例申請書はこちら<外部リンク>

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

・在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)

法定免除制度

 次のいずれかに該当している方が、本人の届出により保険料の納付義務が免除される制度です。

1.障害等級2級以上の障害基礎年金などの公的年金を受けている方

2.生活保護法による生活扶助を受けている方

3.厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所している方

※上記の要件に該当しなくなった時にも届出が必要となります。

届出に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

・年金証書(1に該当する方のみ)

・保護開始決定通知書または保護受給証明書(2に該当する方のみ)

・保護廃止(停止)決定通知書(2に該当しなくなった方のみ)

追納制度(後払い)

 保険料の免除や納付猶予の承認を受けた後に、ご本人の申出により免除・納付猶予の期間の保険料をお支払いできる制度です。

 免除や納付猶予が承認された月の前10年以内の期間について、古い期間から順に納付することができます。また、経過期間に応じて決められた額が追納額には加算されます。ただし、前2年度の期間であれば追納加算額はありません。

追納する場合の保険料額一覧表<外部リンク>

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類