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国民年金の加入・喪失の手続き

ページID:0016372 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示
 就職・退職・結婚などにより国民年金の種別が変わるときは、その都度届出が必要となります。将来受け取る年金額に影響しますので、必ず手続きをしてください。

20歳になったとき

 日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と「国民年金保険料納付書」等が郵送されます。

 「基礎年金番号通知書」が同封されていますので大切に保管してください。

 20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」等が届かない場合には、町役場または年金事務所で手続きをしてください。

 (20歳前に厚生年金または共済年金に加入されている方は、手続き不要です。)

申請に必要なもの(「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合)

・本人確認書類(運転免許証等)

・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード)

就職したとき

 会社などに就職して厚生年金等に加入されると、第2号被保険者となります。手続きは就職先でおこないます。

手続きに必要なもの

 就職先でご確認ください。

退職したとき

 会社員や公務員の方(第2号被保険者)が退職されたときは、第1号被保険者になるため国民年金の加入手続きが必要です。

 扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要となります。

 退職後に会社員や公務員である配偶者の扶養に入るときは、配偶者の勤務先でのお手続きが必要です。

 ※退職先での資格喪失日と配偶者の勤務先での扶養認定日に空きがある場合は、その期間第1号被保険者になる手続きが必要となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類(扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の分も必要です)

・退職日・資格喪失日が記載されている証明書(社会保険資格喪失証明書、離職票、辞令等)

 

第3号被保険者の届出について

 第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度が負担します。ただし、加入手続きが2年以上遅れると保険料未納期間の扱いとなりますので、必ず手続きをしてください(詳しくは下表をご覧ください)。

届出が必要なとき 被保険者種別 届出先
(下記の配偶者はすべて厚生年金保険・共済組合加入者の場合です)

配偶者のある方が20歳になったとき

※第2号被保険者ではない方が対象

第3号被保険者へ新規加入 配偶者の勤務先
結婚、退職等で配偶者の扶養になったとき 第1号→第3号

配偶者が転職し、加入する被用者年金制度が変わったとき

(例:厚生年金から共済組合へ加入)

第3号→第3号

※種別は同じですが、届出は必要です。

配偶者の新しい勤務先

配偶者が退職または65歳に到達

配偶者の扶養から外れたとき(離婚・年収増等)

※扶養喪失日、基礎年金番号がわかるものが必要です。

第3号→第1号 住所地の市町村
就職し、厚生年金や共済組合に加入 第3号→第2号 本人の勤務先
海外に居住する第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき 第3号→資格喪失 配偶者の勤務先

海外へ転出されるとき

 第1号被保険者が海外へ転出されると、その期間は国民年金の加入資格を喪失します。ただし、申出により国民年金に任意加入することができます。住民票の届出(転出)をおこなう際に、合わせて手続きをしてください。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類

・任意加入を希望する場合、預金通帳とその届出印

 

海外から帰国したとき(日本国籍の方)

 海外に居住された資格喪失者、または任意加入者が帰国して、日本国内に住所を有するようになった場合は、国民年金の強制加入被保険者となります。転入先の市町村で国民年金への加入手続きが必要です。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証等)

・年金手帳、基礎年金番号通知書、またはマイナンバーが分かる書類