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後期高齢者医療制度

ページID:0024619 更新日:2021年11月24日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方が加入する、独立した公的医療保険制度です。75歳になると、国民健康保険や社会保険などの医療保険を抜け、後期高齢者医療制度に加入することになります。
 運営主体は、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」で、保険証の発行、保険料の決定、医療費の支給などを行います。
 町では、保険証の引き渡し、保険料の徴収、各種申請・届出の受付など、被保険者にとって身近な窓口業務を行います。

加入する方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上で一定以上の障害のある方(広域連合の認定を受けた方)

加入する日

  • 75歳の誕生日(加入の手続きは必要ありません)
  • 65歳以上で一定以上の障害のある方(加入を希望する方は申請し、広域連合の認定を受ける必要があります)は、申請し、認定を受けた日

保険証

  加入者(被保険者)一人ひとりに埼玉県後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
  75歳の誕生日前にお送りします。

保険料の納め方

 後期高齢者医療制度では、加入者(被保険者)全員が保険料を納めることになります。 
 年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金からの天引きとなります(特別徴収)。
 それ以外の方は、町からお送りする納付書または口座振替で納めて頂きます(普通徴収)。
 ただし、年金から天引きされる方は、申出により口座振替に変更することができます。

医療機関での窓口負担

 医療機関を受診した際に、窓口で支払う自己負担は1割(ただし、現役並所得者は3割)です。
 住民税課税所得145万円以上の被保険者が一人でもいる世帯は、その世帯すべての被保険者の自己負担が3割となります。

葬祭費について

 後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が死亡した場合、葬祭を行った方に申請により5万円が支給されます。

申請に必要なもの

 印鑑、保険証、葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、領収書など)、葬祭を行った方の振込口座が分かるもの

高額療養費および限度額適用認定証について

 同じ月の医療費(保険適用分)の自己負担が限度額を越えた方には高額療養費が支給されます。対象となった方に通知しますので、対象者の認印、振込口座が分かるもの、通知カードまたは個人番号カードをご用意のうえ申請をしてください。
 なお、事前の申請により「限度額適用認定証」の発行を受けられる方は、医療機関に提示することで窓口での支払いを限度額までにすることができます。