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税金 納税

ページID:0021663 更新日:2021年1月20日更新 印刷ページ表示

税金の納付

税の納期一覧

町税の納期は下記の表のとおりです。

各月の期日は末日ですが、12月のみは25日となります。期日が土曜・日曜・祝日の場合は翌平日になります。

町・県民税 固定資産税・都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税の納期一覧表

税の納付は便利な口座振替で

町税は銀行やコンビニエンスストア等で納付書による窓口納付ができますが、便利な「口座振替」をお勧めしています。

口座振替できる税

町・県民税/固定資産税・都市計画税/軽自動車税/国民健康保険税
※町・県民税、国民健康保険税の特別徴収によるものは除きます。

取扱金融機関

埼玉りそな銀行、りそな銀行、ふかや農業協同組合、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、熊谷商工信用組合の本・支店、ゆうちょ銀行(郵便局)

申込方法

役場税務課、または金融機関等に備えてある「町税口座振替依頼書」でお申し込みください。

口座振替の開始

町税口座振替依頼書をご提出いただいた翌月末の納期から振替となります。

納期限後の税金納付

納期限を過ぎて税金を納付するときには、延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から1カ月を経過する日までは未納税額に年7.3%の割合(*)を乗じた額で、同じく1カ月を経過した日の後は年14.6%の割合(*)を乗じた額で徴収します。

*乗じる割合については、当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、以下のようになります。

  • 7.3% → 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)
  • 14.6% → 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合

なお、令和2年12月31日以前の延滞金については従前のとおりです。