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「寄居町パブリック・コメント手続実施要綱」の考え方

ページID:0032061 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

パブリック・コメント手続の目的は?

(目的)

第1条
この告示は、パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町の基本的な施策等の形成過程における町民の町政への参画機会を拡充するとともに、行政運営の公正性・透明性の一層の向上を図り、町民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
  • パブリック・コメント手続の目的は、施策等の案を事前に公表し、町民から提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する町の考え方などを公表することにより、町政の公正性・透明性の向上を図り、町民との協働によるまちづくりを推進していくものです。
  • これまでも各課の判断で、本制度と同様の手法により、多様な町民意見を公募するといった手続を実施した例はありますが、この告示により、町共通のルールとして制度化するものです。
  • 町の基本的な施策等の形成過程において、これまでは、附属機関等の委員等の意見を考慮してきましたが、本制度により、多種多様な意見を聴取することが可能となります。

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パブリツク・コメント手続とは?

(定義)

第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
パブリック・コメント手続 町の基本的な施策等の形成過程において、事前にその施策等の案を公表し、これらに対して提出された町民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2)
実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3)
町民 次に掲げるものをいう。
 
町内に住所を有する者 
町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 
町内の事務所又は事業所に勤務する者 
町内の学校に在学する者 
アからエまでに掲げるもののほか、パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
  • 本制度は、あくまでも町の基本的な施策等の案の内容をより良いものにするために町民から意見を募集し、意思決定を行うための参考とするものであり、賛成・反対の各意見の多さで意思決定の方向を判断するものではありません。本制度においては、多数意見も少数意見も一つの意見として扱います。
  • 議決機関である議会を除く町の機関すべてを本制度の実施機関に位置付けます。
  • 町内に在住、在勤、在学する方のほかに、利害関係者等も広く「町民」として位置付け、意見を提出できるものとします。

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パブリツク・コメント手続の対象となる町の基本的な施策等とは?

(対象)

第3条
パブリック・コメント手続の対象となる町の基本的な施策等(以下「施策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1)
町の総合的な構想及び計画又は個別の行政分野における基本的な方針及び計画の策定又は改廃
(2)
町の基本的な方向性を定める憲章及び宣言の制定又は改廃
(3)
その他実施機関が必要であると認めるもの
 2
前項の規定にかかわらず、施策等が次の各号のいずれかに該当する場合には、パブリック・コメント手続の対象としない。
(1)
緊急を要するもの又は軽微なものである場合
(2)
法令等に基づき意見聴取の手続を実施する場合
(3)
地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する附属機関その他これに準じる機関が、この告示に定める手続に準じた手続を経て報告、答申等を行い、当該報告、答申等に基づき実施機関が施策等の意思決定を行う場合
  • パブリック・コメント手続は、行政におけるすべての施策等を対象として実施するものではありません。町民生活や事業活動への影響、事務執行の効率などを考慮し、町の基本的な施策等を対象として実施します。
      また、パブリック・コメント手続を実施する施策等であるかどうかは、当該施策等を 所管する実施機関が、本制度を踏まえて判断します。
  • 第1項第1号の「町の総合的な構想及び計画」とは、町の総合振興計画における基本構想や基本計画のように町政全般を対象として、将来の町の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的な事項を定めるものを指し、「個別の行政分野における基本的な方針及び計画」とは、保健福祉、環境、都市計画などの行政分野において定めているものを指し、計画、指針等名称は問いません。
  • 第1項第2号の町の基本的な方向性を定める憲章及び宣言」とは、寄居町民憲などを指します。
  • 第2項第1号の「緊急を要するもの」とは、本制度の実施に伴う所要期間の経過により施策等の効果が損なわれる等の理由で、本制度による手続を経る時間がない場合をいい、「軽微なもの」とは、施策等の大幅な改正又は基本的な事項の改正が伴わない場合や上位の施策等の改正に伴い一部の表現を改正する場合をいいます。
  • 第2項第2号の「法令等に基づき意見聴取の手続を実施する場合」とは、法定縦覧手続など、案の公表、町民の意見提出が法令で定められている場合をいいます。
  • 附属機関等が本制度に準じた手続きを経て策定した答申等を受けて、実施機関が意思決定を行う場合は、同一の施策案等について実施機関が同様の手続を繰り返すことは、効率性の観点から好ましくないと考えられます。
     また、附属機関等は、本制度の実施機関ではないので、答申等を行うまえに本制度に準じた手続を経る必要はありませんが、当該附属機関等で審議する内容が、広く町民の意見を募集するという本制度の目的に合致すれば、当該附属機関等が本制度に準じた手続を経て答申等を策定することは、望ましいと考えられます。
     なお、附属機関等が本制度に準じた手続きを実施する場合の事務は、当該附属機関等の庶務担当課(局・班)が当該附属機関等の名称で実施することとなります。

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パブリツク・コメント手続の対象となる町の基本的な施策等の公表は?

(案等の公表)

第4条
実施機関は、パブリック・コメント手続を実施する場合は、施策等の案を決定する前の適切な時期に、当該施策等の案を公表しなければならない。
 2
実施機関は、前項の規定による公表に併せて施策等の案の説明に必要な資料を適宜作成し、これを公表するものとする。
 3
前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、インターネットの利用その他実施機関が定める方法により行うものとする。
  • 案の公表は、施策等の案を決定する前の適切な時期(最終的な意思決定を行う前)に行います。なお、議会の議決を要するものにあって、「最終的な意思決定を行う前」とは、議会提案前のことをいいます。
      また、町長が施策案等を附属機関等に諮問する場合には、原則として、当該附属機関等の答申後に施策案等を公表します。
  • 施策等の案を公表するに当たっては、町民がその案件について内容を十分理解し、適切な意見を提出できるように努めるとともに、当該案だけでは十分理解できない場合には、関係資料及び関連情報を併せて提供します。 
  • 第3項の「実施機関が指定する場所」とは、施策等の案の担当課(局)の窓口を考えています。また、「インターネットの利用」とは、町公式ホームページの利用を指し、「その他実施機関が定める方法」とは、広報よりいへの掲載などを考えています。
  • 施策等の案が相当量になる場合、そのすべてをホームページや広報誌等に掲載することは、行政効率の面から不適当と思われます。公表する方法のすべてにおいて、施策案等の全部を掲載する必要はありません。この場合には、施策案等の全部を入手する方法を明確にして、周知するものとします。

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意見の提出方法は?

(意見の提出)

第5条
実施機関は、町民からの意見提出の利便を図るため、提出期間及び提出方法を、施策等の案を公表する際に明示するものとする。
 2
意見の提出期間は、施策等の案を公表した日から30日以上として実施機関が定める。ただし、30日以上の期間を設ける暇がないときは、当該期間を短縮することができる。この場合において、施策等の案の公表時にその理由を明らかにしなければならない。
 3
意見の提出方法は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)
郵便又は信書便
(2)
ファクシミリ
(3)
電子メール
(4)
実施機関が指定する場所への書面の持参
(5)
その他実施機関が定める方法
 4
実施機関は、町民が意見を提出する際には、その住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び連絡先)その他町民であることを示す事項を明らかにするよう求めるものとする。
  • 施策等の案を公表する時は、併せて意見の提出期間、提出方法等を明示します。
  • 意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール、実施機関が指定する場所への書面の持参等により行います。
  • 町民が意見を提出する際には、提出する意見の責任の所在をはっきりさせることと、意見内容の確認を行う可能性があるため、原則として、意見を提出した者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び連絡先)を明らかにするよう求めます。

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意見はどのように取り扱われるの?

(意見の取扱い)

第6条
実施機関は、町民から提出された意見を考慮して、施策等の意思決定を行うものとする。
 2
実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を第4条第3項の規定の例により公表するものとする。ただし、提出された意見が寄居町情報公開条例(平成13年寄居町条例第2号)第5条各号に掲げる不開示情報に該当する場合を除く。
(1)
提出された意見の概要
(2)
提出された意見に対する実施機関の考え方
(3)
施策等の案を修正した場合の当該修正内容
  • 実施機関は、提出された意見を考慮して、意思決定を行いますが、提出された意見を必ず採り入れるということではなく、提出された多様な意見を十分考慮して、その上で判断するということが本制度の目的です。
  • 本制度は、計画等の案の賛否を問うためのものではないため、賛否の結論だけを示した意見については、必ずしも実施機関の考え方を示す必要はありませんが、当該意見があったことは、公表する必要があります。
  • 提出された意見を公表する場合には、当該提出された意見を整理し又は要約したものを公表することができます。また、類似の意見が多数あった場合は、事務の効率の点から考えて、類似する意見を集約するなど整理・工夫をして公表することができます。 
  • 実施機関の考え方を公表する時は、施策案等を公表する場合に準じることとし、実施機関の考え方を示すに当たっては、町民にとってわかりやすい表現に努めるものとします。
  • 提出された意見等の中に、個人又は法人等の権利又は利益を害するおそれのある情報や公序良俗に反する意見等、公表することが不適切な情報が含まれていると判断される場合には、その全部又は一部を公表しないことができます。

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その他

(その他)

 

第7条
この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
  • 今後、本制度の運用を通して寄せられる町民からの意見等を踏まえて、パブリック・コメント手続に関し必要な事項があれば、実施機関が別に定めます。


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附則

附 則
(施行期日)

 1
この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

 2
この告示の施行の際現に意思決定の過程にある施策等については、この告示の規定は、適用しない。
  • 本制度の円滑な導入を図るため、この告示の施行にあたり、現に意思決定の過程にある施策等については、立案のスケジュール等に配慮し、この告示は適用しませんが、可能な範囲において本制度に準じた手続を実施するものとします。